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サービスマニュアル

初期契約解除制度について

y.u mobileの音声通話SIMは初期契約解除制度の対象です。
当社が交付する契約書面をお客様が受領した日、またはご利用開始日から起算して8日(以下「初期契約解除期間」といいます)を経過するまでの間は、当社に書面または当社が指定する方法で通知することにより、初期契約解除対象サービスの契約を解除することができます。

  • この場合、お客様は
  1. 損害賠償もしくは違約金等を請求されることはありません。
  2. 本契約の解除までの期間に提供を受けた電気通信役務の料金、SIM発行手数料、登録事務手数料は請求されます。
  3. また、契約に関連して弊社が金銭等を受領している際には当該金銭等(上記②で請求する料金等を除く)をお客様に返還いたします。
  • MNP転入以外でご契約の場合、初期契約解除に伴うMNP転出はできません。
  • 初期契約解除を申請したお客様が、MNP予約番号の発行を受けたにも係わらず当該番号の有効期限内に転出完了されなかった場合は、お客様が初期契約解除申請を取り消したものとして、当社は初期契約解除制度にもとづく契約解除を行いません。
     当該対応は、お客様のMNP転出が完了しないまま当社がお客様との契約解除を行うと、お客様はご利用中の電話番号を失い、当該電話番号を回復する手段がなくなるというお客様にとっての不利益を考慮し、これを防ぐためのものです。
  • MNP転入で音声通話SIMをご契約の場合、初期契約解除制度を利用して契約解除を行い、転入元事業者のサービスに復帰されたとしても、お客様の当社へのMNP転入前と同一の状態(※)に復元することはできません。
     ※転入元事業者提供のメールアドレスの継続利用、転入元事業者から付与されていたポイントや転入元事業者における利用年数の復元を含みこれに限りません。
  • 当社が初期契約解除制度について不実の内容を告げたことにより、お客様がその内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載した書面を交付します。
     この場合、当該書面を受領して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
  • 初期契約解除を行う場合は、初期契約解除をする旨の書面を発送いただいた時または弊社窓口にご連絡いただいた時点で効力を生じます。
     書面送付の場合にははがき等に必要事項(申込日または契約日、対象のSIM電話番号、氏名、住所、契約したサービス名、契約解除を行いたい旨)をご記入のうえ、下記まで郵送ください。

■初期契約解除に関する書面の送付先

  〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1
  Y.U-mobile株式会社 「y.u mobile 初期契約解除窓口」宛